家族信託コンサルティング
父親(母親)が認知症になると、家族と言え親の資産を勝手に使用できなくなります。孫へのプレゼントや、子供のリフォーム費用の肩代わりなどは一切できなくなり、預金口座がロックされおろせなくなります。代わりに成年後見人が裁判所から任命され、赤の他人に親の資産が管理されてしまいます。それを家族が管理する制度が家族信託制度になります。ただし、本人が認知症になる前に正式な手続きを行う必要があり、公証役場へ申請が必要となります。まだ新しい制度なので、司法書士や行政書士の方でも手続きが分からない方が多くおります。既に実績のある行政書士事務所と提携しており、様々な相続関係のフォローを行います。
